マイナンバーカード等を持参し、引越した日から14日以内に転入届を提出してください。
マイナンバーカード等を持参し、引越した日から14日以内に転居届を提出してください。
マイナンバーカードの住所変更の手続きをしてください。その際に、署名用電子証明書の発行も可能です。(住所が変更となったため、これまで利用していた署名用電子証明書は失効します。)
手続きはありません。 (住民票の住所異動手続に伴い、印鑑登録の住所も変更になります)
日本年金機構にマイナンバーが収録されている方は、原則、住所変更の手続きはありません。マイナンバーの収録状況が不明な方は、「ねんきんネット」やお近くの年金事務所でご確認いただけます。 また、会社の退職に伴い引越しをする等で、厚生年金保険から国民年金へ変更する人がいる場合は種別変更の手続きをしてください。 ※種別変更手続は、マイナポータルでの電子申請により行うことも可能です。
転入(転居)日から14日以内に住所変更の届出をしてください。
介護保険被保険者証、負担割合証、負担限度額認定証に記載された住所の変更手続きをしてください。
後期高齢者医療被保険者証等に記載された住所の変更手続きをしてください。 なお、後期高齢者医療制度は、①75歳以上の方 ②65歳~74歳で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が対象となりますので、ご確認ください。
※必要な手続は、各自治体により異なる場合がありますので、お住まいの自治体へご確認ください。
受給資格証等に記載された住所の変更手続きをしてください。
住所変更届の提出が必要な場合があります。
現在通っている保育所等に継続入所するか否かに関わらず、教育・保育給付認定又は施設等利用給付認定の申請時に記載した保護者の居住地に変更があった場合は、申請内容の変更の届出をしてください。
転学する場合は、現在通っている学校で転学児童生徒教科用図書給与証明書等の書類を受けとってください。 その後、自治体で入学通知書の発行手続(及び転校学先の学校への提出)を行ってください。 転学せず、現在の学校に継続して通いたい場合は、自治体で指定校変更を申請してください。 ※書類の名称や手続方法は、各自治体により異なる場合がありますので、お住まいの自治体へご確認ください。
手続きはありません。
住所変更の届出をしてください。
妊婦健診費用の補助については、自治体により必要な手続が異なりますので、自治体へご確認ください。
障害者手帳に記載された住所の変更手続きをしてください。
障害福祉サービス等受給者証に記載された住所の変更手続きをしてください。
受給者証に記載された住所の変更手続きをしてください。
転入した日から14日以内に届出をしてください。 ※特別児童扶養手当において受給者の変更を伴う場合、異なる手続が必要となるため、お早めに自治体へご連絡をお願いします。
住所変更の手続きが必要な場合があります。
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