- 転出
後期高齢者医療被保険者証等を郵送等で返納し、後期高齢者医療負担区分証明書等を受け取ってください。
- 転入
同一の都道府県内で引越しする場合は、後期高齢者医療被保険者証等を持参し、住所変更の手続きをしてください。
異なる都道府県に引越しする場合は、転出元の自治体で発行された後期高齢者医療負担区分等証明書等を持参し、新たに申請してください。
なお、後期高齢者医療制度は、①75歳以上の方②65歳~74歳で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が対象となりますので、ご確認ください。
※現在の被保険者証等に記載のある都道府県とお住まいの都道府県が異なる場合や、同一都道府県内の転出入や転居であっても、後期高齢者医療被保険者証等の返納等が必要となります。
※後期高齢者医療負担区分等証明書等を持参しなくても転入先自治体での申請手続きを行うことができます。ただし、持参した場合に比べ被保険者証等の交付に時間を要する場合があります。
- 転居
後期高齢者医療被保険者証等に記載された住所の変更手続きをしてください。
なお、後期高齢者医療制度は、①75歳以上の方 ②65歳~74歳で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人が対象となりますので、ご確認ください。