国民年金の産前産後期間における納付の免除
国民年金産前産後免除該当届
概要
国民年金の産前産後免除制度は、国民年金第1号被保険者(自営業・学生・無職の方など)が出産する際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
対象
国民年金第1号被保険者で子の出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
手続を行う人
免除を受ける国民年金第1号被保険者本人
手続の時期
出産前の場合:出産(予定)日の6か月前から 出産後の場合:届出はいつでも可能
手続に必要な添付書類
【出産前に産前産後免除の届出をする場合】 出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ) ・母子健康手帳 ・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書 【出産後に産前産後免除の届出をする場合】 出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)※原則添付不要 ・戸籍謄(抄)本 ・戸籍記載事項証明書 ・出生受理証明書 ・住民票(※) ・母子健康手帳 ・医療機関が発行した出産の日等の証明書 【死産の届出をする場合】 (いずれか一つ) ・死産証明書 ・死胎埋火葬許可証 ・母子健康手帳 ・医療機関が発行した死産等の証明書 添付書類を省略した場合、審査・認定まで1カ月程度時間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類を添付の上、提出をお願いします。
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関連情報
- 育児免除制度1歳未満の子を養育している場合は、育児免除の申請が可能となる場合があります。なお、育児免除は父親も申請可能です。詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください。