医療保険情報取得API

健診情報(第4期)を取得できるようになりました

令和6年4月から、健診情報(第4期)として健診結果のうち、第3期(2020年度~2023年度に実施した健診)及び第4期(2024年度~2029年度に実施した健診)の情報の提供を行えるようになりました。

リフィル・お薬手帳項目を含む、処方情報・調剤情報を取得できるようになりました

令和6年1月から、リフィル処方箋の項目(次回調剤予定日や調剤回数等)やお薬手帳に関する追加項目(薬局や患者様からご依頼があった項目:薬剤師名、服用注意情報等)を含む、処方情報・調剤情報の提供を行えるようになりました。

「医療保険情報取得API」とは

マイナポータルのサービスの一つに、「社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会」が保管する医療保険情報(薬剤情報、健診情報、医療費通知情報)を確認できるサービス」があります。
「医療保険情報取得API」を利用することで、利用者の同意を得た上で、医療保険情報を外部のWebサービス提供者へ提供することができるようになります。マイナポータルで事前に代理人登録することで、代理人は委任者の「医療保険情報」を取得できます。

なお、医療保険情報取得APIを利用するためには、国民がマイナポータルにおける利用者登録を完了している必要があります。
マイナポータルAPIにて提供している「利用者登録等API(別ウィンドウ)」を利用することで、利用者登録が済んでいない国民はWebサービス提供者の画面よりマイナポータルの利用者登録を完了し、医療保険情報取得APIの利用の条件を満たせるため、医療保険情報取得APIと「利用者登録等API(別ウィンドウ)」の併用を推奨します。

「医療保険情報取得API」を利用するメリット・概要

1. 概要

民間事業者等、様々なWebサービス提供者が医療保険情報取得APIを活用しマイナポータルと連携することにより、Webサービス利用者が自身や委任者の医療保険情報を、安全かつスピーディに取得し、そのサービスにおいて活用することが可能となります。

2. 想定されるユースケース

例えば、健康情報管理サイト(仮)に利用者本人や委任者の医療保険情報を記録・表示させる際には、これまでであれば、医療機関より書類を取得後、利用者自身が登録をする必要がありました。医療保険情報取得APIを利用することで医療保険情報をオンラインで即時に取得することができ、簡単に正確な医療保険情報を記録・表示させることが可能となります。
以下は、医療保険情報のうち、健診情報を取得する場合のユースケースを示したものです。

「医療保険情報取得API」で取得できる情報(時点)

「医療保険情報取得API」で取得できる情報
No. 取得可能な情報 情報の内容
1 薬剤情報 保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報
(処方情報、調剤情報は含まない)
2 薬剤情報・処方情報・調剤情報(リフィル・お薬手帳項目を含まない)※1 保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報
(処方情報、調剤情報を含む)
3 薬剤情報・処方情報・調剤情報(リフィル・お薬手帳項目を含む)※1 保険医療機関・保険薬局等にて処方された薬剤の情報
(リフィル・お薬手帳項目を含む、薬剤情報・処方情報・調剤情報を含む)
4 健診情報(第3期)※2 健診結果のうち、第3期(2020年度~2023年度に実施した健診)の情報
5 健診情報(第4期) 健診結果のうち、第3期及び第4期(2024年度~2029年度に実施した健診)の情報
6 医療費通知情報 保険医療機関・保険薬局等にて支払った医療費の情報

医療保険情報取得APIを利用して取得した医療保険情報(医療費通知情報を除く)を扱うためには「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(別ウィンドウ)」を遵守する必要があります。

処方情報は、保険医療機関で医師が患者に対して交付する処方箋の情報であり、調剤情報は、保険薬局で患者が実際に受け取ったお薬の情報です。ただし、電子処方箋管理サービスを導入していない保険医療機関、保険薬局を利用した場合の情報や、院内処方されたお薬の情報は取得できません。
リフィル処方箋の項目は、次回調剤予定日や調剤回数等、お薬手帳に関する追加項目は、薬局や患者様からご依頼があった項目(薬剤師名、服用注意情報等)を含みます。
また、薬剤情報は、約1か月半前から最大3年前までの情報が取得できるのに対して、処方情報、調剤情報は、処方行為が行われた直後から最大100日前までの情報が取得できます。
詳しくは、よくあるご質問(別ウィンドウ)をご確認ください。

事業者健診対応に伴い、令和6年3月より「特定健診情報・後期高齢者健診情報」から情報名を変更しています。

「医療保険情報取得API」の利用にあたって

はじめに、「医療保険情報取得API利用ガイドライン(別ウィンドウ)」を参照し、APIの利用について、事業者内で検討してください。利用検討にあたり疑問等が生じた際は、随時本サイトの問合せフォーム(別ウィンドウ)にて、疑問点をお問い合わせください。
なお、医療保険情報(医療費通知情報を除く)を扱うためには経済産業省、総務省及び厚生労働省が定める「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(別ウィンドウ)」を遵守する必要があります。
利用の意思及び内容が概ね固まったら、事前打合せ資料一式(別ウィンドウ)をダウンロードの上、必要書類を作成し、本サイトのフォームにて、事前打合せの申込(別ウィンドウ)を行ってください。

API利用の申請

はじめに、「医療保険情報取得API利用ガイドライン」を参照し、APIの利用について、事業者内で検討してください。
利用の意思及び内容が概ね固まったら、事前打合せ資料一式をダウンロードの上、必要書類を作成し、事前打合せを申請してください。

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