医療保険情報取得API
処方情報、調剤情報を含んだ薬剤情報を取得できるようになりました
令和5年1月から電子処方箋の利用開始によって、処方情報、調剤情報を含んだ薬剤情報の取得・提供が行えるようになりました。
処方情報、調剤情報は、処方行為が行われた直後から最大100日前までの情報が取得できます。
「医療保険情報取得API」とは
マイナポータルのサービスの一つに、「社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会」が保管する医療保険情報(薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報)を確認できるサービス」があります。
「医療保険情報取得API」を利用することで、利用者の同意を得た上で、医療保険情報を外部のWebサービス提供者へ提供することができるようになります。マイナポータルで事前に代理人登録することで、代理人は委任者の「医療保険情報」を取得できます。

なお、医療保険情報取得APIを利用するためには、国民がマイナポータルにおける利用者登録を完了している必要があります。
マイナポータルAPIにて提供している「利用者登録等API」を利用することで、利用者登録が済んでいない国民はWebサービス提供者の画面よりマイナポータルの利用者登録を完了し、医療保険情報取得APIの利用の条件を満たせるため、医療保険情報取得APIと「利用者登録等API
」の併用を推奨します。
「医療保険情報取得API」を利用するメリット・概要
1. 概要
民間事業者等、様々なWebサービス提供者が医療保険情報取得APIを活用しマイナポータルと連携することにより、Webサービス利用者が自身や委任者の医療保険情報を、安全かつスピーディに取得し、そのサービスにおいて活用することが可能となります。

2. 想定されるユースケース
例えば、健康情報管理サイト(仮)に利用者本人や委任者の医療保険情報を記録・表示させる際には、これまでであれば、医療機関より書類を取得後、利用者自身が登録をする必要がありました。医療保険情報取得APIを利用することで医療保険情報をオンラインで即時に取得することができ、簡単に正確な医療保険情報を記録・表示させることが可能となります。
以下は、医療保険情報のうち、特定健診情報を取得する場合のユースケースを示したものです。

「医療保険情報取得API」で取得できる情報(時点)
医療保険情報取得APIを利用して取得した医療保険情報(医療費通知情報を除く)を扱うためには「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
処方情報は、保険医療機関で医師が患者に対して交付する処方箋の情報であり、調剤情報は、保険薬局で患者が実際に受け取ったお薬の情報です。ただし、電子処方箋管理サービスを導入していない保険医療機関、保険薬局を利用した場合の情報や、院内処方されたお薬の情報は取得できません。
また、薬剤情報は、約1か月半前から最大3年前までの情報が取得できるのに対して、処方情報、調剤情報は、処方行為が行われた直後から最大100日前までの情報が取得できます。
詳しくは、よくあるご質問をご確認ください。
「医療保険情報取得API」の利用にあたって
はじめに、「医療保険情報取得API利用ガイドライン」を参照し、APIの利用について、事業者内で検討してください。利用検討にあたり疑問等が生じた際は、随時本サイトの問合せフォーム
にて、疑問点をお問い合わせください。
なお、医療保険情報(医療費通知情報を除く)を扱うためには経済産業省、総務省及び厚生労働省が定める「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針」を遵守する必要があります。
利用の意思及び内容が概ね固まったら、事前打合せ資料一式をダウンロードの上、必要書類を作成し、本サイトのフォームにて、事前打合せの申込
を行ってください。

API利用の申請
はじめに、「医療保険情報取得API利用ガイドライン」を参照し、APIの利用について、事業者内で検討してください。
利用の意思及び内容が概ね固まったら、事前打合せ資料一式をダウンロードの上、必要書類を作成し、事前打合せを申請してください。