PMH情報連携API

「PMH情報連携API」とは

マイナポータルのサービスの一つに、「Public Medical Hub:PMH」がハブとなって連携・提供している医療情報(医療費助成、予防接種、母子保健等に係る情報)を確認・更新できるサービス」があります。
APIの利用を希望する者は「PMH情報連携API」を利用することで、利用者の同意を得た上で、利用者の医療情報をPMHから照会もしくはPMHへ登録することができるようになります。

なお、PMH 情報連携APIを利用するためには、国民がマイナポータルにおける利用者登録を完了している必要があります。 マイナポータルAPIにて提供している「利用者登録等API(別ウィンドウ)」を利用することで、利用者登録が済んでいない国民はAPI利用者の画面よりマイナポータルの利用者登録を完了し、PMH情報連携API利用の条件を満たせるため、PMH情報連携APIと「利用者登録等API(別ウィンドウ)」の併用を必須とします。

「PMH情報連携API」を利用するメリット・概要

1. 概要

民間事業者等、様々なAPIの利用を希望する者がPMH情報連携APIを活用しマイナポータルと連携することにより、Webサービス利用者はPublic Medical Hub上で管理されている自身の医療情報を、安全かつスピーディに取得し、そのサービスにおいて活用することが可能となります。

2. 想定されるユースケース

例えば、予防接種や母子保健(健診)を受診する際に、PMH情報連携APIを利用することで事前に予診票をオンラインで入力することが可能なため、予防接種や母子保健法上の各種健診の受診をスムーズに進めることが可能となります。
また、予防接種の接種履歴や各種健診の結果についても確認することが可能となります。
以下は、Public Medical Hub上で管理される予防接種情報を取得する場合のユースケースを示したものです。

「PMH情報連携API」で連携できる情報(時点)

「PMH情報連携API」で取得できる情報
No. 取得可能な情報 情報の内容
1 予防接種情報(v3)※1 予防接種記録、予診票の回答
2 母子保健情報(v2) 妊婦健診の結果・受診券情報、乳幼児健診の結果・問診票の回答
3 医療費助成情報(v2) 医療費助成の資格情報

PMH情報連携APIを利用して取得した情報(医療費助成情報を除く)を扱うためには「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(別ウィンドウ)」を遵守する必要があります。

  1. 令和8年6月に予防接種情報(v4)を公開予定です。予防接種情報(v4)公開に伴い予防接種情報(v3)の提供は停止いたします。そのため、令和8年6月以降に予防接種情報を取得するためには、予防接種情報(v4)への切り替えが必要となります。

なお、PMHは実証段階のため、「PMH情報連携API」で連携できるのは実証事業に参加している自治体において実証を行った対象の住民情報のみです。実証事業の参加自治体については以下のとおりです。

「PMH情報連携API」で連携している自治体
No. 取得可能な情報 連携している自治体
1 予防接種情報(v3) 北海道蘭越町、北海道留寿都村、青森県むつ市、東京都東村山市、新潟県小千谷市、愛媛県西条市、広島県三原市、長崎県波佐見町、長崎県諫早市、熊本県上天草市、宮崎県都城市
2 母子保健情報(v2) 青森県むつ市、埼玉県入間市、東京都町田市、東京都東村山市、大阪府河内長野市、愛媛県西条市、福岡県太宰府市、長崎県諫早市、長崎県波佐見町、宮崎県都城市
3 医療費助成情報(v2) PMH(医療費助成)先行実施自治体一覧(別ウィンドウ)

「PMH情報連携API」の利用にあたって

はじめに、「PMH情報連携API利用ガイドライン(別ウィンドウ)」を参照し、APIの利用について、事業者内で検討してください。利用検討にあたり疑問等が生じた際は、随時本サイトの問合せフォーム(別ウィンドウ)にて、疑問点をお問い合わせください。
なお、PMH情報連携APIを利用して取得した情報(医療費助成情報を除く)を扱うためには経済産業省、総務省及び厚生労働省が定める「民間PHR事業者による健診等情報の取扱いに関する基本的指針(別ウィンドウ)」を遵守する必要があります。
利用の意思及び内容が概ね固まったら、仕様書取得フォーム(別ウィンドウ)より仕様書を取得し、申請様式一式(別ウィンドウ)をダウンロードの上、必要書類を作成し、本サイトのフォームにて、事前打合せの申込(別ウィンドウ)を行ってください。

API利用の申請

はじめに、「PMH情報連携API利用ガイドライン・利用規約・仕様書」を参照し、APIの利用について、事業者内で検討してください。
利用の意思及び内容が概ね固まったら、申請様式一式をダウンロードの上、必要書類を作成し、事前打合せを申請してください。なお、事前打合せにおいて利用目的等に照らした判断を行うため、利用申請を却下することもございますので、ご留意ください。

仕様書事前取得

仕様書の取得には申請が必要です。以下より申請を行ってください。

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